昨日は「1年単位の変形労働時間制」をお伝えしましたが、今日は「変形労働時間制等」の最後となります。
今日は「1週間単位の非定型的変形労働時間制」をお伝えします。
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とは?
規模30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の概要
具体的な内容は、労働基準法第32条の5に明記があります。
●労働基準法第32条の5
第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
③ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
紐解くと次のとおりとなります。
①対象となる事業は?
⇒「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く」かつ「これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難」であると認められる厚生労働省令で定める事業(具体的な事業は、次項目でお伝えします)。
②労働者数
⇒常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者(具体的な事業は、次項目でお伝えします)。
③導入方法
⇒1週間の所定労働時間(40時間以下)を定めた「労使協定」の締結
※なお、特例対象事業を含め、すべて「1週間の所定労働時間(40時間以下)」として取り扱います。
④労働時間
⇒1日について「10時間」まで労働させることができる
⑤対象期間
⇒1週間
⑥通知方法
⇒あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の留意事項
それでは、さらに掘り下げていきます。
こちらは、労働基準法施行規則第12条6に明記している内容を確認していきます。
●労働基準法施行規則第12条の5
第十二条の五 法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
② 法第三十二条の五第一項の厚生労働省令で定める数は、三十人とする。
③ 法第三十二条の五第二項の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
④ 法第三十二条の五第三項において準用する法第三十二条の二第二項の規定による届出は、様式第五号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
⑤ 使用者は、法第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
紐解くと次のとおりとなります。
(留意事項)
①対象事業は、「小売業」「旅館」「料理店」「飲食店」の事業
②対象事業は、常時使用する労働者数が30人未満
③1週間のそれぞれの日における労働時間についての労働者への通知は、少なくとも、1週間開始前に書面により行わなければならない。
⇒ただし緊急でやむを得ない事由(台風接近・豪雨など)がある場合には、変更しようとする日の前日までに、労働者へ書面に通知することにより変更することができる。
④労使協定は、労働基準監督署長に届け出なければならない。
⑤一週間の各日の労働時間を定めるときは、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない(努力義務)。
「変形労働時間制(フレックスタイム制含む)」の共通事項
以上4日間にわたり「変形労働時間制」をお伝えしました。
最後にそれぞれの「変形労働時間制」「フレックスタイム制」については、以下の①~③の共通事項があります。
①妊産婦は、請求があった場合には「変形労働時間制」を導入している場合であっても、法定労働時間を超えて労働させてはなりません(「フレックスタイム制」は除く)
②育児を行う者等に対し、育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません。
③年少者(満18歳未満)は、「変形労働時間制」「フレックスタイム制」は適用されません。
⇒ただし、一定の範囲内で「1か月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」については認められます。
「変形労働時間制等」はとても要件が複雑ですが、まずは各制度を比較し、導入することを検討する制度から1つずつ丁寧に要件などを確認しましょう!
明日からは「勤務間インターバル制度」をご紹介します。
【今日のポイント】
1日1日の業務に著しい繁閑の差があれば「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の導入を検討してみよう!