昨日は「事業場外労働に関するみなし労働時間制」についてお伝えしましたが、本日は「専門業務型裁量労働制」をご紹介します。
「専門業務型裁量労働制」とは?
「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度」です。
紐解いて確認していきますと・・
①業務の性質上「業務遂行の手段や方法」「時間配分等」を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある
⇒その中で・・
②厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務
⇒制度を取り入れるには・・
③対象となる業務を労使で定める必要がある(労使協定)
⇒実際に制度が運用される時・・
④労働者を実際にその業務に就かせた時
⇒どのように扱われる?
⑤労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす。
つまりは、その専門性の高さから、使用者が具体的な指示を出すことが困難であり、労働者の裁量性の高い業務は、労使協定により「これだけの時間働いたとみなしましょう」という取り決めをしておくということです。
「専門業務型裁量労働制」の対象となる業務
上記で示している「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務」として「厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務」です。
以下の①~⑲の19業務です。
以下の業務以外のものは「専門業務型裁量労働制」の対象とはなりません。
①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
②情報処理システムの分析又は設計の業務
③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務。放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
⑦事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
⑧建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑫大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
⑬公認会計士の業務
⑭弁護士の業務
⑮建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
⑯不動産鑑定士の業務
⑰弁理士の業務
⑱税理士の業務
⑲中小企業診断士の業務
繰り返しになりますが、上記の対象業務にあてはまるだけでなく、労使協定の締結が必要となります
また業務に実態によって判断されますので、例えば「研究業務の助手」「公認会計士だが、その専門性に従事していない業務」などは、「専門業務型裁量労働制」の対象とはなりません。
「専門業務型裁量労働制」導入の手続き
制度の導入に当たっては、原則として次の①~⑦の事項を労使協定により定めた上で、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です(効力は締結をした時点で発生)。
なお、制度が適用された場合は、対象となる労働者は当然に適用されることとされています。労働者の同意は不要です。
①制度の対象とする業務
②対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと
③労働時間としてみなす時間
④対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
※健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするためには、対象労働者の勤務状況を把握することが必要です。使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況を把握する方法としては、対象労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は入退室時刻の記録等によるものであることが望ましいことに留意することが必要とされています。
⑤対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
※苦情処理措置についてはその内容を具体的に明らかにすることが必要であり、 例えば、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を明らかにすることが望ましいことに留意することが必要とされています。
⑥協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい。)
⑦上記④⑤に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
「専門業務型裁量労働制」の内容については以上となります。時間を拘束することで、かえって効率性が損なわれることもあります。
「専門業務型裁量労働制」の対象業務は、そのようなデメリットを解消する制度と言えます。
一方で、業務遂行方法などを裁量を労働者に委ねるということは、その成果のハードルの高さによっては、労働者がより過重な負担を強いられるリスクも潜んでいることも理解しておきましょう。
【今日のポイント】
「専門業務型裁量労働制」には労使協定締結が必要!メリット・デメリットを踏まえ、制度を採用するか否かは慎重に判断しよう!