今日は、障害者総合支援法の中の「就労継続支援」です。
昨日のブログでもお伝えしましたが、「就労継続支援」は一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
「就労継続支援事業所」の職員配置と職務内容
1サービス管理責任者
(職務内容)個別支援計画の作成、 サービス内容の評価、 生産活動等の指導 等
2職業指導員
(職務内容)生産活動の実施、 職場規律の指導 等
3生活支援員
(職務内容) 健康管理の指導、相談支援 等
なお「就労継続支援」は『A型』と『B型』の2つがあります。
2つの大きな違いは、雇用契約に基づく就労が可能である者を対象とした「A型」と、雇用契約に基づく就労が困難である者を対象とした「B型」の違いです。それでは、その他の細かい違いも含め、確認していきましょう。
就労継続支援A型
1 事業内容
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。
2 対象者
① 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
3 特徴
・ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援
・一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
・ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能
・利用期間の制限なし
4 利用者数
約7万2千人(令和2年3月)
5 平均工賃(賃金)
令和元年度の実績です。
【月額】78,975円
【時間額】887円
就労継続支援B型
1 事業内容
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
2 対象者
① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
3 特徴
・通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援
・ 平均工賃が工賃控除程度の水準を上回ることを事業者指定の要件とする
・事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
・利用期間の制限なし
4 利用者数
約26万9千人(令和2年3月)
5 平均工賃(賃金)
令和元年度の実績です。
【月額】16,369円
【時間額】223円
以上「就労継続支援」の『A型』と『B型』をお伝えしました。
厚生労働省「令和元年度 就労継続支援事業所における工賃向上ガイドブック」にも記載されていますが、就労継続支援事業の大きな役割は「働く機会を提供し収入を得られるようにする支援を行うこと」です。
そして、就労継続支援事業所で働くことを通じて、障害者の方の社会とのかかわりもより大きなものへとつながっていきます。
明日は「就労移行支援」「就労定着支援」についてお伝えします。
【今日のポイント】
「就労継続支援」は、障害者総合支援法の目的にも明記されている「障害者が社会生活を営むため」に必要な支援!