昨日は「地域障害者職業センター」をご紹介しました。
今日は「障害者就業・生活支援センター」をご紹介します。
「障害者就業・生活支援センター」の役割は?
障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的としています。
令和3年4月1日時点で全国に336箇所設置されています。
就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施します。
「障害者雇用促進法」にも定められています。
具体的には第27条~第33条に明記されています。
ここでは第28条に明記されている「業務」についてご紹介します。
●障害者雇用促進法第28条
(業務)
第二十八条 障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
二 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
三 前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
そして、障害者就業・生活支援センターの役割は、主に「就業面での支援」と「生活面での支援」の2つに分けられます。
役割1 就業面での支援
①~③に関する就業面での支援を行います。主にセンターに配置されている「就業支援担当者」が担います。
①就業に関する相談支援
・就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・就職活動の支援
・職場定着に向けた支援
②障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言
③関係機関との連絡調整
ハローワーク・地域障害者職業センター・特別支援学校・事業主など
役割2 生活面での支援
①②に関する生活面での支援を行います。主にセンターに配置されている「生活支援担当者」が担います。
①日常生活・地域生活に関する助言
・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言
・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言
②関係機関との連絡調整
就労移行支援事業者等(後日ブログでご紹介します)、福祉事務所、保健福祉センター(保健所)、医療機関など
以上となります。障害者就業・生活支援センターの特徴は「就業面及び生活面における一体的な支援」です。
「ハローワーク」「地域障害者職業センター」「障害者就業・生活支援センター」は『障害者雇用施策』として障害者の就労支援の中心機関といえます。
明日からは『障害福祉施策』としての障害者の就労支援をご紹介します。
【今日のポイント】
障害者の方を、就労面だけでなく生活面からサポートする「障害者就業・生活支援センター」は、福祉・教育分野などとの連携も行っている!