「障害者の雇用」に関する法律は『障害者雇用促進法』
昨日は「障害者の雇用」の全体像についてお伝えしましたが、今日からは具体的な法律の内容についてお伝えしていきます。
「障害者の雇用」に関して定める法律は「障害者雇用促進法」です。
正式には「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
今日は、法律の「目的」「基本理念」について確認していきます。
「目的」は『障害者の職業の安定を図ること』
早速、障害者雇用促進法の第1条を確認します。
●障害者雇用促進法第1条
(目的)
第一条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
それでは、紐解いて確認していきましょう!
次の①~③の措置を総合的に講じることにより、「障害者の職業の安定を図ること」が目的です。
①障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置
⇒障害者雇用率(障害者雇用調整金の支給、障害者雇用納付金の徴収)など
②雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置
⇒障害者に対する差別の禁止など(募集・採用、賃金、福利厚生施設の利用など)
③職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置
⇒「障害者職業センター」「障害者就業・生活支援センター」の設置など
それぞれの詳細な内容については、後日ブログでお伝えいたします。
~基本的理念①~障害者である労働者は「職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられる」
続いて、障害者雇用促進法の第3条を確認します。
●障害者雇用促進法第3条
(基本的理念)
第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
第1条「目的」の流れに通じるかもしれませんが、第1条で定められた措置を総合的に講じることなどにより、「職業生活においてその能力を発揮する機会」をつくることができます。
~基本的理念②~障害者である労働者は「有為な職業人として自立するように努めなければならない」
続いて、障害者雇用促進法の第4条を確認します。
●障害者雇用促進法第4条
(基本的理念)
第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
第3条の流れを汲み、第4条が明記されています。
「職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられる」ことにより、障害者である労働者は「有為な職業人として自立するように努めなければならない」とされています。
先月の特集「能力開発」でもお伝えしましたが、「自ら進んで、その能力の開発及び向上を図る」つまり「能動的な能力開発」こそが、労働者のモチベーション向上の最大の源です。
それは、労働者が働くことの実感を有意義に感じるとともに、組織にとっても生産性を高めるものとなります。
障害者の方にとっても「能動的な能力開発」が大切であり、その積み重ねがあれば自然に「有為な職業人として自立」につながると思います。
そのためには第3条に戻りますが、「職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられる」という障害者の方を取り巻く労働環境が必要となります。
「目的」「基本理念」については以上となります。
明日は、障害者雇用促進法で定められている「障害者」の内容について確認します。
【今日のポイント】
「モチベーション向上」こそが働くことを意義あるものとする!法律を通じた障害者の方の労働環境の向上は不可欠!