「キャリアコンサルタント」は、平成28年4月より国家資格になりました!
昨日は、職業能力開発促進法で定めている「技能検定」でしたが、今日・明日の2日間は、同法で定める「キャリアコンサルタント」を紹介します。
新設されたばかりの国家資格であり、ぜひ押さえておきたい内容です!
「キャリアコンサルタント」とは?
まず「キャリアコンサルタント」が法律上どのように明記されているかを確認しましょう。
実際には「職業能力開発促進法」の第30条の3から第30条の29までに明記されていますが、ここでは「第30条の3」「第30条の4」を確認します。
●職業能力開発促進法第30条の3
(業務)
第三十条の三 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。
●職業能力開発促進法第30条の4
(キャリアコンサルタント試験)
第三十条の四 キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。
2 前項のキャリアコンサルタント試験(以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験及び実技試験によつて行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。
一 キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者
二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
まず「キャリアコンサルタント」は名称独占です。
キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことはできません。
次に「キャリアコンサルタント試験」は厚生労働大臣が行う国家試験です。
そして、その受験資格は「厚生労働大臣認定の養成講習の修了した方」「キャリアコンサルティングの実務経験が3年以上ある方」などです。
なお、試験に合格しただけでは「キャリアコンサルタント」にはなれず、試験合格後「キャリアコンサルタント名簿に登録」することが必要です。
また、資格取得後もキャリアコンサルタントは5年ごとに更新を行い、最新の知識・技能を身につける必要があります。
「キャリアコンサルタント」は、何をしてくれるの?
「キャリアコンサルタント」とは、「キャリアコンサルティング」を行う専門家ですが、具体的には、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行います。
厚生労働省ホームページによれば、以下のような時に活用できることが挙げられています。
・企業で働いている方の例「今よりいい仕事をするためにスキルアップしたいが、何から始めたら効果的かわからない」
・学生の例「就職活動をしているが、自分がどんな仕事に向いているのかわからない」「就職面接でうまく自己アピールできない」
・仕事を探している方の例「次の就職に向けて資格などを取得したいが、どのように選んだらいいかわからない」
キャリアコンサルティングを通じて、自分の適性や能力、関心などに気づき、自己理解を深めるとともに、社会や企業内にある仕事について理解することにより、その中から自身に合った仕事を主体的に選択できるようになることが期待できます。
「キャリアコンサルタント」は、どこにいるの?
自らの会社に「キャリアコンサルタント」がいて、その業務に従事していることが理想ですが、まだ身近に「キャリアコンサルタント」がいる方が少ないかもしれません。
その際は、「キャリコンサーチ」というサイトで検索することができます。
以上が「キャリアコンサルタント」に関する概略でした。
相談業務に携わった経験がある方は、自らのキャリア構築のために「キャリアコンサルタント」を受講してみるのも良いかもしれません。
明日は「キャリアコンサルタントのポイント」です。
【今日のポイント】
「キャリアコンサルタント」は、職業能力開発に関わるキーパーソン!ぜひ活用してみよう!