「専門実践教育訓練給付金」の内容を確認しよう!
昨日は「特定一般教育訓練給付金」をご紹介しましたが、今日は「専門実践教育訓練給付金」です。早速、内容を確認していきましょう!
支給内容訓練
次の①~⑦の類型のいずれかに該当し、かつ、類型ごとの講座レベル要件及び講座期間・時間要件を満たすもので「修了する見込みのある者」「修了した者」です。
① 業務独占資格又は名称独占資格に係るいわゆる養成施設の課程
② 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム(商業実務、経理・簿記等)
③ 専門職大学院(MBA等)
④ 職業実践力育成プログラム(子育て女性のリカレント課程等)
⑤ 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程(ITSSレベル3以上)(情報処理安全確保支援士等)
⑥ 第四次産業革命スキル習得講座(AI、IoT等)
⑦ 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程
ここで補足ですが、①については「訓練期間が原則1年以上3年以内で、当該取得に必要な最短期間」とされています。つまり、1年以上の訓練が対象になり、以下のようなものが挙げられます。
(対象となる資格例)
看護師、介護福祉士、美容師、調理師、保育士、歯科衛生士、はり師、社会福祉士、准看護師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、助産師、理容師など
なお、「人材開発統括官の定める1年未満の養成課程」「取得に必要な最短期間が4年の管理栄養士課程」「法令上の最短期間が3年の養成課程であって定時制により訓練期間が4年となるもの」も対象となります。
こちらも「一般教育訓練給付金」同様、厚生労働省ホームページ「教育訓練講座検索システム」で調べることができます。
支給要件
次の①又は②に該当する者で「研修受講日前に、訓練対応キャリアコンサルタントによるコンサルティングを受けた者」です。
以下の内容は、①②は「一般教育訓練給付金」と同様です。
①一般教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上
②教育訓練受講開始日において、雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上
ただし、①②の特例として、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は、「上記①②」の支給要件期間が「2年以上」であれば良いとしています(なお、平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給にかかる受講開始日から今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)。
これは、「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」の「1年以上」とは異なりますので、ご注意ください。
そして「特定一般教育訓練給付金」同様に、「研修受講日前に、訓練対応キャリアコンサルタントによるコンサルティングを受けた者」でなければなりません。
支給額
①「専門実践教育訓練期間中」に、「教育訓練経費(入学料及び受講料の合計)の50%に相当する額」が支給されます。
⇒上限額:訓練期間1年の場合は「40万円」、訓練期間2年の場合は「80万円」、訓練期間3年の場合は「120万円」、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講者は別途定め
②「資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合」は「教育訓練経費(入学料及び受講料の合計)の70%に相当する額」が支給されます(上記①に、さらに20%が追加給付)。
⇒上限額:訓練期間1年の場合は「56万円」、訓練期間2年の場合は「112万円」、訓練期間3年の場合は「156万円」、法令上最短4年の専門実践教育訓練を受講者は別途定め
なお「教育訓練経費の50%(または70%)に相当する額」が、4千円を超えないときは支給されません。
受講期間が1年以上であることから、「一般教育訓練給付金」とは異なり、「受講期間中」から支給対象となります。
支給申請手続
「特定一般教育訓練給付金」と同じく「受講開始前」「受講修了後」の2回手続きが必要なことです。
【受講開始前】
以下の手続きを「受講開始日の1カ月前まで」に行わなければなりません。
なお提出することにより、該当すると認められれば「受給資格者証」が交付されます。
①訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングを受けること
②上記①のキャリア・コンサルティングにより「就業の目標」「職業能力の開発・向上に関する事項」を記載した『ジョブ・カード』の交付を受けること
③上記②の交付を受けた後に、『ジョブ・カード』とともに「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を、受講者本人の住所地を管轄するハローワークに提出すること
【支給申請】
<受講期間中の支給申請>
受講者本人の住所地を管轄するハローワークに、以下の書類を「受講開始日から6カ月ごとの期間(支給単位期間)の末日から翌日から起算して1か月以内」に提出が必要です。
<訓練終了後の支給申請>
「上記支給額②」に該当する場合に、受講者本人の住所地を管轄するハローワークに、以下の書類を「雇用された日の翌日から起算して1か月以内」に提出が必要です。
(提出書類)
①受給資格者票
②教育訓練給付金支給申請書
③受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書(指定教育訓練実施者が修了証明したもの)
④領収書(指定教育訓練実施者が発行したもの)
⑤その他必要な書類
以上となります、この給付の対象となる方は、今までの積み上げたキャリアをいかし、更なる専門性を身に着けるために訓練を受ける方が多いかもしれません。
明日は「専門実践教育訓練」の修了見込み者で失業状態になる方などが対象となる「教育訓練支給給付金」についてです。
【今日のポイント】
自らのキャリアをいかし、これからのキャリア構築に向け「専門実践教育訓練」の修了を目指してみよう!