「一般教育訓練給付金」の概要
昨日は「教育訓練給付金」の支給対象などについてお伝えしました。
今日は、以前ご紹介した「教育訓練給付金」の中でも最も一般的な「一般教育訓練給付金」の内容です。
「一般教育訓練給付金」の『支給対象訓練』『支給要件』『支給額』『支給申請手続』を確認していきます
支給対象訓練
次の①又は②のいずれかに該当し、かつ、講座期間・時間要件を満たすもので「修了をした場合」に支給されます。
①公的職業資格又は修士若しくは博士の学位等の取得を訓練目標とするもの
② ①に準じ、訓練目標が明確であり、訓練効果の客観的な測定が可能なもの(民間職業資格の取得を訓練目標とするもの等)
まず、講座修了しない場合は、受給できません。
ただし、例えば、資格を取得できなくても(試験不合格でも)、一定の要件を満たした場合は修了扱いとなる場合もありますので、訓練施設に確認してみましょう。
そして公的職業資格などを取得するための通学講座・通信講座などが該当例ですので、趣味などを目的としたものは該当しませんので、ご注意ください。
なお、厚生労働省ホームページ「教育訓練講座検索システム」で調べることができます。
また、実際には訓練施設などが、パンフレットなどの広報媒体で紹介している場合が多いので確認してみましょう。
支給要件
次の①~③の要件を満たせば、支給対象となります。
①一般教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上
「支給要件期間が3年以上」を掘り下げて説明します。
まず「受講開始日時点で、3年以上雇用保険被保険者である(3年以上会社に勤めている)」というのが原則になると思います。
しかし、但し書きとして「過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しない」とされています。
例えば、受講開始日が「令和3年5月1日」の『A講座』を受講し、教育訓練給付金を受給されているのであれば、その受講開始日より前の被保険者であった期間はカウントされません。
つまり、新たに『B講座』を受講し、教育訓練給付金の受給を受けたいと思えば、『A講座」の受講開始日である 「令和3年5月1日」から少なくとも3年を経過することにより「支給要件期間があらためて3年以上」になり、それ以降に「B講座」の受講開始日があるものでなければ、支給対象にはなりません。
②教育訓練受講開始日において、雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上
詳しくは、昨日のブログでご確認ください。なお、「かつ~」以降の文章内容は「上記①」に記載の内容と同様です。
③初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は、「上記①②」の支給要件期間が「1年以上」
初めて「教育訓練給付金」を受ける場合には、上記①②記載の「支給要件期間3年以上」と明記されているところが、「支給要件期間1年以上」に緩和されます。なお、この内容は、当分の間の措置とされています。
一度受給された場合に、再度の支給対象になるかどうかの内容は複雑ですので、分からない場合は、昨日も紹介しましたが、ハローワークへ「支給要件照会」をしてみましょう。
支給額
一般教育訓練を修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った「教育訓練経費の20%に相当する額」が支給されます。
⇒ただし、「教育訓練経費の20%に相当する額」が、10万円を超える場合の支給額「10万円」
⇒また、「教育訓練経費の20%に相当する額」が、4千円を超えないときは支給されません。
(支給対象)
①入学料
②受講料(最大1年分)
③受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合の費用(2万円まで)
したがって、「検定試験の受検料」「交通費」などは対象となりません。
支給申請手続
受講者本人の住所地を管轄するハローワークに、以下の書類を「修了した日の翌日から起算して1か月以内」に提出しなければなりません。
(提出書類)
①教育訓練給付金支給申請書
②教育訓練修了証明書(指定教育訓練実施者が修了証明したもの)
③領収書(指定教育訓練実施者が発行したもの)
④その他必要な書類
以上となります。基本的には、受講を途中でやめない限りは、一定の要件を満たせば修了できるものが多いと思います。
資格取得が困難な内容(試験不合格など)なものは、取得できなくても、その分野の教育を受けただけでも十分な価値があるからです。
ぜひ新たな学びを始めてみましょう!
【今日のポイント】
「一般教育訓練給付金」の支給を受け、新しい学びに挑戦してみよう!