妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの加害者とならないために
一昨日、昨日は事業主のみなさまに対する留意事項が中心でしたが、今日は「働いているすべてのみなさま」が留意すべき内容です。
ここでも、厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」で示されている「ハラスメント内容の2つの類型」をご紹介します!
類型1 制度等の利用への嫌がらせ型
1 対象となる制度または措置
「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」が対象とする制度・措置(以下参照)の利用に関する言動により就業環境が害されるもの
(男女雇用機会均等法)
・産前休業
・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 (母性健康管理措置)
・軽易な業務への転換
・変形労働時間制での法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働及び休⽇労働の制限並びに深夜業の制限
・育児時間
・坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限
(育児・介護休業法)
・育児休業
・介護休業
・介護休暇
・介護のための所定労働時間の短縮等の措置
2 防止措置が必要となるハラスメント
①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
労働者が、制度等の利⽤の請求等をしたい旨を上司に相談したことや制度等の利⽤の請求等をしたこと、制度等の利⽤をしたことにより、上司がその労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いを⽰唆すること
②制度等の利用の請求等⼜は制度等の利用を阻害するもの
以下のような言動です。
・労働者が制度の利⽤の請求をしたい旨を上司に相談したところ、上司がその労働者に対し、請求をしないように言うこと
・労働者が制度の利⽤の請求をしたところ、上司がその労働者に対し、請求を取り下げるよう言うこと
・労働者が制度の利⽤の請求をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚がその労働者に対し、繰り返し⼜は継続的に、請求をしないように言うこと
・労働者が制度利⽤の請求をしたところ、同僚がその労働者に対し、繰り返し⼜は継続的に、その請求等を取り下げるよう言うこと
③制度等を利用したことにより嫌がらせ等をするもの
労働者が制度等の利⽤をしたところ、上司・同僚がその労働者に対し、繰り返し⼜は継続的に嫌がらせ等をすることをいいます。
「嫌がらせ等」とは、嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと、⼜は専ら雑務に従事させることをいいます。
類型2 状態への嫌がらせ型
⼥性労働者が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により就業環境が害されるもの
1 対象となる事由
・妊娠したこと
・出産したこと
・産後の就業制限の規定により就業できず、⼜は産後休業をしたこと
・妊娠⼜は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこ と⼜は労働能率が低下したこと。
※「妊娠⼜は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻(にんしんおそ)、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠⼜は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
・坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと⼜はこれらの業務に従事しなかったこと
2 防止措置が必要となるハラスメント
①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
⼥性労働者が妊娠等したことにより、上司がその⼥性労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いを⽰唆すること
②妊娠等を利用したことにより嫌がらせ等をするもの
⼥性労働者が妊娠等したことにより、上司・同僚がその⼥性労働者に対し、繰り返し⼜は継続的に嫌がらせ等をすること
以上となりますが、もちろん「上記のハラスメントをしない」ということは当然のことですが、大切なことは「すべての働いている方一人ひとりの心構え」です。
出産を控えていれば「出産そのもに気持ちが不安になる」こともありますし、出産後も「職場に復帰できるかが不安になる」こともあります。
また、育児休暇を取るにも、特に男性は「休んでいいのかという不安」もあります。
形式的にハラスメントをしないというだけではなく、働いている方々一人ひとりが「不安な気持ちを解消させてあげよう」という心構えを持てば、必然的にハラスメントを行うことはなくなっていくと思っています。
「出産・育児に関するハラスメント」は今日までです。明日からは「出産・育児に関する組織の取り組み」です。
【今日のポイント】
ハラスメントを防止する上で大切なことは「すべての働いている方一人ひとりの心構え」