昨日は「産前産後休業期間中」の保険料免除についてでしたが、本日は「育児休業等期間中」の保険料免除についてです。
「育児休業」については、「原則(こちらのブログ)」と「特例(こちらのブログ)」です。
なおこの他に育児休業に準する措置も対象です(後ほど説明します)。
育児休業期間中の「健康保険」保険料免除
健康保険法第159条に明記されています。
●健康保険法第159条
第百五十九条 育児休業等をしている被保険者(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
それでは、条文の内容に従いポイントを確認します。ポイント1・2は昨日の「産前産後休業期間中の保険料免除」と同じです。
ポイント1 健康保険の被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者は除く)
「協会けんぽ(全国健康保険協会)」又は「組合健保(健康保険組合)」の被保険者が対象になります。
ただし、仕事と育児の両立を支援することが目的ですので、健康保険適用事業所に使用されていない任意継続被保険者・特例退職被保険者は対象外です。
ポイント2 事業主が保険者等に申し出る
事業主が保険者等(協会けんぽ:日本年金機構、組合健保:健康保険組合)に申し出て、被保険者の保険料が免除されることになります。
ポイント3 「育児休業等」は『育児休業』及び『育児休業に関する制度に準じる措置』
まず『育児休業』は、原則の「1歳に満たない子を養育する労働者」とその特例「1歳2カ月」「1歳6カ月」「2歳」それぞれの年齢に満たない子を養育する労働者を含みます。
そして『育児休業に関する制度に準じる措置』は、会社が独自に「3歳未満の子」まで対象を広げ、育児休業に準じた措置を行った場合も免除されるということです。
ポイント4 「育児休業等を開始した日の属する月」から「その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間の保険料が免除される
具体例を挙げて説明します(昨日の具体例を補足します)。
5月1日に出産予定日の労働者が、3月21日より産前休業に入り、5月1日に予定通り出産。6月26日まで産後休業をとり、その翌日から翌年4月29日まで育児休業をとった場合です。
「育児休業等を開始した日の属する月」は、育児休業等を開始した日は6月27日ですので、その日の属する月は「6月」です。
「6月」が起点となります。
そして「育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月」は、育児休業が終了する日が4月29日、その翌日が4月30日で、4月30日が属する月の前月は「3月」です。「3月」が終点となります。
したがって、6月~3月の「9か月間」の保険料が免除されます。
ポイント5 「産前産後休業期間中」の免除と「育児休業期間中」の免除が重複するときは『産前産後休業期間中の免除』が優先
条文のかっこ書きの部分(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く。)の「第159条の3」は昨日紹介した「産前産後休業期間中」の保険料免除の条文です。
育児休業期間中の「厚生年金保険」保険料免除
厚生年金保険法第81条の2に明記されています。
●厚生年金保険法第81条の2
第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
2 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「除く。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「除く。)」とする。
それでは、こちらも条文の内容に従いポイントを確認します。
ポイント1 厚生年金保険の被保険者である
厚生年金保険の被保険者は、第1号被保険者(民間被用者)、第2号被保険者(国家公務員)、第3号被保険者(地方公務員)、第4号被保険者(私立学校教職員)の4つの種別があります。
ポイント2 事業主が実施機関に申し出る
事業主が実施機関に申し出て、被保険者の保険料が免除されることになります。
実施機関は、第1号被保険者は「厚生労働大臣(申出先:日本年金機構)」、第2・3・4号は「それぞれの共済組合等」です。
ポイント3 「育児休業等」は『育児休業』及び『育児休業に関する制度に準じる措置』
まず『育児休業』は、原則の「1歳に満たない子を養育する労働者」とその特例「1歳2カ月」「1歳6カ月」「2歳」それぞれの年齢に満たない子を養育する労働者を含みます。
そして『育児休業に関する制度に準じる措置』は、会社が独自に「3歳未満の子」まで対象を広げ、育児休業に準じた措置を行った場合も免除されるということです。
ポイント4 「育児休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」の保険料が免除される
上記、「健康保険法」保険料免除の『ポイント4』と同様です。
ポイント5 「産前産後休業期間中」の免除と「育児休業期間中」の免除が重複するときは『産前産後休業期間中の免除』が優先
条文のかっこ書きの部分(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)の次条は昨日紹介した「産前産後休業期間中」の保険料免除の条文です。
以上「健康保険」「厚生年金保険」の『育児休業期間中の保険料免除』に関しての内容ですが、『産前産後』と異なり「国民年金」には『育児休業期間中の保険料免除』はありません。
一番多くのパターンは「産前産後休業期間中」に引き続き「育児休業期間中」の保険料免除を受けることかと思いますが、以前ご紹介したように「育児休業」は配偶者も取得することができますので、そのことも考慮しましょう!
【今日のポイント】
「健康保険」「厚生年金」の保険料は、育児休業等期間中も免除される!