「児童手当」の目的
昨日までは「育児休業給付金」についてでしたが、今日からは「児童手当」です。
児童手当は、その名の通り「児童手当法」によってルールが定められています。
それでは、早速、児童手当法第1条を確認しましょう
●児童手当法第1条
(目的)
第一条 この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
紐解いて説明しますと、児童手当を支給することで「家庭等における生活の安定に寄与する」「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する」の2つを達成することが目的です。
「児童手当法」における言葉の定義
まずは、児童手当法第3条・第4条第1項第1号で定める「児童」「父」「施設入所等児童」「支給要件児童」の4つの言葉の定義です。
これら4つの言葉の定義は、あくまでも「児童手当法」の運用上における定義です。
他の法律や一般的解釈と異なりますので、ご注意ください。
①児童 「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの」です。
※ただし、実際に児童手当が支給されるのは、中学生までです(詳細は、明後日のブログでお伝えします)。
②父 母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
③施設入所等児童 以下の施設などです。
・小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
・障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、 児童自立支援施設
・障害者支援施設、のぞみの園
・救護施設、更生施設、婦人保護施設
④支給要件児童 以下の「イ」及び「ロ」に該当する児童です。
イ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。)
ロ 中学校修了前の児童を含む二人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
現時点では、あまりイメージは掴めないと思います。明日以降の説明に、これらの言葉の意味が大事になってきます。
「児童手当法」の概略
①手続き
受給資格者(児童の父母など)は、住所地の市町村長の認定を受けなければなりません(市町村に申請書提出)。
なお、施設等受給資格者(里親、障害児入所施設等設置者など)は、里親の住所地・事業を行う住所地・施設の所在地などの市町村長になります。
また、公務員は、自らの住所地ではなく、勤め先から支給されます。
②現況の届け出
毎年6月1日から同月30日までの間に、市町村長に対し「前年の所得の状況」及び「その年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別」を届け出なければなりません。
③時効
児童手当の支給を受ける権利及び徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
メインとなる「支給要件」については明日のブログ、「支給額」については明後日のブログでお伝えします。
【今日のポイント】児童手当は「時代を担う子どもたちの健やかな成長」のために支給される!