昨日は「育児休業給付金」の対象要件を確認しましたが、今日は「支給額」についてです。
育児休業給付金の支給額は?
以下の算出式です。
支給単位期間ごとの給付額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)
見慣れない言葉も多いと思うので、1つずつポイントを確認していきます。
ポイント① 支給単位期間ごとの給付額
「支給単位期間」とは、休業期間を、休業開始から1か月期間ごとに区分した各期間です。
4月21日より育児休業を開始したとすれば、「4月21日~5月20日」「5月21日~6月20日」・・・というように1か月ごとの単位とし、その単位ごとに給付される金額ということになります。
ポイント② 休業開始時賃金日額
原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
例えば、毎月、保険料等が控除される前の額として「30万円」もらっていれば、30万円×6か月÷180=「1万円」となります。
ポイント③ 支給日数
1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日となります。
ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間です。
例えば、育児休業が280日の場合、最初の9か月間(9か月分の支給単位)は30日で計算すると270日分が算出されますので、育児休業終了日を含む支給単位期間は10日間となり、支給日数も10日で算出します。
ポイント④ 67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)
法令では40%とされていますが、当分の間は暫定措置が取られています。
実際に計算してみよう!
それでは、以下の具体例に関して、給付額を計算してみましょう!
【具体例】
出産日:4月1日
産後休業:4月2日~5月27日
育児休業:5月28日~3月30日
休業前の給料:毎月30万円(保険料控除前)
対象:出産した者
特例:なし
なお、育児休業の終了日は、1歳の場合は遅くとも、1歳誕生日の前々日までです(誕生日が4月1日の場合、民法上は誕生日の前日の3月31日に1歳になるため)
まずは内容を整理していきます!
支給単位期間⇒「5月28日~6月27日」「6月28日~7月27日」「7月28日~8月27日」・・・・・「3月28日~3月30日」となります。「10カ月分の支給単位+3日分の支給単位」ということになります。
休業開始時賃金日額⇒30万円×6か月÷180=「1万円」となります。
支給日数⇒10か月分の支給単位は「30日」で計算。最後の3日分の支給単位は「3日」で計算
掛け率⇒最初の6か月分の支給単位(180日分)は「67%」。残り4か月分及び3日分は「50%」で計算
それでは実際に計算していきます!
「5月28日~11月27日」の6か月分の支給額
⇒1万円×30日×67%=201,000円(6か月分の各月支給単位期間の支給額) 201,000円×6カ月分=「1,206,000円」
「11月28日~3月27日」の4か月分の支給額
⇒1万円×30日×50%=150,000円(4か月分の各月支給単位期間の支給額) 150,000円×4カ月分=「600,000円」
「3月28日~3月30日」の3日分の支給額
⇒1万円×3日×50%=「15,000円」
これらを合計すると
1,206,000円+600,000円+15,000円=「1,821,000円」
育児休業期間中の「育児休業給付金」は『1,821,000円』となります。
育児休業給付が支給されないとき
支給されないとき① 1支給単位期間において「休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の賃金」が支払われている場合
なお、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。
支給されないとき② 1支給単位期間において「就業している日が10日を超えて」かつ「就業している時間が80時間を超える」とき
両方を満たした場合になりますので、例えば就業している日が「11日」あるが、合計時間が「80時間を超えていない」場合は支給されます(ただし、こちらも減額される場合があります)。
なお、育児休業給付の申請手続は「支給申請書」を必要書類とともに、事業主を経由して、勤務地所轄の「ハローワーク」へ提出します。
以上2日間にわたり「育児休業給付金」でした。明日からは「児童手当」についてご紹介します!
【今日のポイント】
自らの「育児休業給付金」がどれくらいの金額になるか算定してみよう!