『産前産後休業』を定める法律は「労働基準法」
昨日は「労働者の出産・育児」の全体像を確認しましたが、本日より具体的な内容に入っていきます。
まず最初は、出産・育児などに関する「休暇」についてです。
そして、今日は「出産」に関する「休暇」についてです。
その内容は、労働基準法第65条第1項・第2項に記載されています。いわゆる「産前産後休業」についてです。
●労働基準法第65条第1項・第2項
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
それでは,紐解いて説明していきます。
『産前産後休業』は、出産予定日以前6週間、出産後8週間
「出産予定日以前6週間、出産後8週間」はあくまで原則です。
そして、以下のポイントをご確認ください。どれも重要なポイントですので、しっかり確認してください。
ポイント1 「産前休業」は労働者の請求によって発生する。
「産前休業」は労働者が請求することで休業ができます。
原則通り6週間前から休むこともできますし、出産前に休まないこともできます。
ただし、坑内業務などの妊娠中禁止されている業務などは除きます。
ポイント2 「多胎妊娠」の「産前休業」は出産予定日以前『14週間』
妊婦の身体への負担も大きいことから、原則の6週間ではなく「14週間」となります。
なお、多胎妊娠とは、2人以上の胎児を同時に妊娠している場合です。
ポイント3 「産前休業」は『出産予定日を含めて』6週間(14週間)
例えば、出産予定日が4月28日(水)の場合、休業開始日は、出産予定日を含めて42日分(6週間の場合)さかのぼり、3月18日(木)からとなります。
ポイント4 「出産予定日」より早く出産した場合は『産前休業は短縮』、 「出産予定日」より遅く出産した場合は『産前休業は延長』
例えば、出産予定日が4月28日(水)の場合で、4月26日(月)に出産した場合、4月26日で「産前休業」は終了です。
一方、出産予定日が4月28日(水)の場合で、4月30日(金)に出産した場合、4月30日まで「産前休業」は延長されます。
ポイント5 「産後休業」は『出産日翌日から』8週間
4月28日(水)に出産した場合、翌日4月29日(木)が起算日となり、出産日翌日から56日分(8週間)、6月23日(水)までが「産後休業」となります。
ポイント6 「産後」は働いてはいけない。ただし、産後6週間を経過した場合は、条件を満たせば働くことができる。
「産前休業」とは異なり、労働者の希望の有無にかかわらず、産後8週間を経過するまでは働くことができません。
ただし、産後6週間を経過した労働者が請求した場合については、医師が支障がないと認めた業務については働くことができます。
出産されるみなさまの意思を大切に「産前産後休業」を取得しましょう!
【今日のポイント】 「産前休業」は労働者の請求によって発生します!「産後休業」は必然です!