昨日に引き続き、「解雇のポイント」です!
ポイント3 「解雇予告」のルール
「解雇」の効力についてですが、労働基準法第20条に明記されています。
●労働基準法第20条
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
こちらも丁寧に条文の内容を抑えていきましょう!
以下の4点に分けて説明します。
Ⅰ 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
原則「今日で仕事を辞めてください」とは言えません。3月31日までの雇用とするのであれば、少なくとも3月1日までに解雇することを言い渡さなければなりません。
Ⅱ 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
「今日で辞めてください」というのであれば、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(平均賃金の内容については、こちら)。
Ⅲ ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
「天災事変その他のやむを得ない事由」は昨日のブログの通りです。
そして「労働者の責めに帰すべき事由」については、以下のようなことが挙げられます。
①事業場内における横領など、刑法犯に該当する行為があったとき(極めて軽微なものを除く)
②賭博等により職場規律を乱したとき
③重大な経歴詐称をしたとき
④他の事業場へ転職したとき
⑤2週間以上の無断欠勤をしたとき
⑥著しい出勤不良で、複数回の注意でも改善されないとき
なお「天災事変その他のやむを得ない事由」「労働者の責めに帰すべき事由」についても、行政官庁(労働基準監督署)の認定を受けなければなりません(第20条第3項に明記部分)。
Ⅳ 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
例えば、3月21日(10日前)に「3月31日に辞めてください」と言えば、20日分(30日ー10日)の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
まずは「解雇予告」の原則的なルールを抑えておきましょう!明日は「解雇予告」の留意点です。
今日のポイント
30日前に予告しなければ解雇できない。30日前であれば、その足りない日数分の賃金を支払う必要がある。