1カ月60時間を超える「時間外労働」をした時の対応
今日はかなり限定的な内容です。1カ月の「時間外労働」が60時間を超えた分の「時間外労働」の扱い方についてです。
なお、下記の内容については、現在、大企業のみで適用されている内容です。
中小企業については、現在は適用猶予で、2023年4月施行予定です。
1か月60時間を超える「時間外労働」を行った場合は、その超えた分について、次の「対応1」「対応2」のいずれかの方法によることとされています。
~対応①~割増賃金率が、通常の「時間外労働」と異なる
通常の「時間外労働」の賃金割増率は25%以上ですが、60時間を超えた分については、50%以上に設定しなければなりません。
また、「時間外労働+深夜労働」の賃金割増率は50%以上ですが、60時間を超えた分については、75%以上に設定しなければなりません。
つまり、賃金割増率をさらに25%以上、上乗せしなければならないということです。
~対応②~代替休暇を付与する
まず、対応②による場合は、労使協定の締結が必要です(届出不要)。
上記の対応①に代わり、上乗せされた賃金割増分(25%分)については、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(代替休暇)を付与することができます。
言い換えると、対応①の割増賃金率「60時間を超えた分については、50%以上」のうち、通常の時間外労働の支払い25%分は金銭で、残りの25%分は金銭で支払わずに休暇を付与することができます。なお「25%は割増賃金(金銭)で支払うことが必須」ですので、「30%を『割増賃金』、20%を『休暇付与』」ということは可能ですが、「20%を『割増賃金』、30%を『休暇付与』」ということはできません。
実際には「60時間を超えた労働時間数×換算率」の時間数が休暇として付与されることになります。
換算率は「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率」から「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」を差し引いた数字です。
ちなみに、代替休暇と年次有給休暇は異なるものですので、代替休暇を消化したとしても、年次有給休暇を消化したことにはなりません。
ここまでが概要ですが、とても分かりにくいと思いますので、具体例を挙げて説明します。
対応①と対応②の具体例
例えば、「1時間当たりの賃金額が2,000円」の労働者が、「1カ月間に80時間の時間外労働(深夜労働はなし)」の場合です。
対応①と対応②で共通
まず「60時間分」の時間外労働については、①②とも共通です。
2,000円×60時間×1.25=「150.000円」となります。
まず「60時間分」については、以前お伝えした原則的な算出方法です。
対応①の場合
ここで、まず対応①の場合です。残業の残り「20時間分」の賃金割増率を1.5で計算します。
2,000円×20時間×1.5=「60,000円」となります。
したがって、月給制の場合、普段の固定給+150,000円+60,000円が支払われます。
対応②の場合(割増賃金25%、代替休暇25%)
次に対応②の場合です。まずは残業の残り「20時間分」の賃金割増率を1.25で計算します
2,000円×20時間×1.25=「50,000円」となります。
次に、休暇付与ですが、20時間×(1.5ー1.25)=「5時間」となります。
ちなみに(1.5ー1.25)は「換算率」にあたるもので、「代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率(1.5)」から「代替休暇を取得した場合の割増賃金率(1.25)」の差額「0.25」となります。
したがって、月給制の場合、普段の固定給+150,000円+50,000円が支払われ、さらに5時間分の代替休暇が付与されます。
なお、その代替休暇に出勤した場合には「対応①」での取扱いとなります。
そして、代替休暇は「法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間」で与える必要があります。
また、代替休暇の単位は「半日」または「1日」です。
したがって上記の場合は代替休暇が「5時間」ですが、1日の労働時間が8時間の場合(半日を4時間)の場合、「半日代替休暇(4時間)+割増賃金(1時間)」とするか、「代替休暇(5時間)+年次有給休暇など(3時間)として1日単位の休暇を与える」の方法になります。
1か月に60時間を超える「時間外労働」は心身ともに大きな負担となります。だからこそ、賃金割増率が上乗せ(または休暇が付与)されています。
「時間外・休日労働」については今日までです。明日からは「契約期間・解雇・退職」です!
今日のポイント
1ヵ月60時間を超える「時間外労働」には「特例がある」ということを知っておこう!