今日は、昨日のブログで紹介しました「36協定」のポイントを確認していきましょう!
ポイント1 「36協定」で定めなければならないこと
「36協定」で定めるべき内容は、以下の5つの内容です。
1 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければなりません。
2 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間)。ただし、その期間は1年間に限る。
その起算日を定めることによって期間(対象となる1年の期間)を特定します。
3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意しなければなりません。
4 対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
「1日●時間まで」「1か月●時間まで(1か月間労働させることができる休日は●日まで)」「1年●時間まで(1年間労働させることができる休日は●日まで) 」と定めるということです。詳しくは、後述の「ポイント2」でお伝えします。
なお、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間は、2時間を超えないこととされています。
5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
上記の特例などです。こちらも「ポイント3」でお伝えします。
ポイント2 「時間外労働」の限度時間(原則)
原則「1カ月45時間以内」「1年360時間以内」です(1日の限度時間については定めはありません)。
なお、「1年単位の変形労働時間制(対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制によって労働させる場合)」は「1カ月42時間以内」「1年320時間以内」となります。
ポイント3 「時間外労働」の限度時間(特例)
「ポイント2」の限度時間を超えないことが原則ですが、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」には、「36条協定」にその内容(特別条項)を定めれば、特例が適用できます。
まずは「特例」の内容を確認していきます。以下①~④をすべて遵守しなければなりません。
① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
③ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
④ 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
①②が「時間外労働」で、③④が「時間外労働と休日労働」だったり、③が「未満」で、①④が「以内」だったりと微妙に明記が違いますので注意しましょう。
次に「36協定」で定めなければいけない内容(特別条項)について確認します。以下の①~⑥を定めなければなりません。
① 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における「1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数」「1年の時間外労働時間」
② 限度時間を超えることができる回数(年6回以内)
③ 限度時間を超えて労働させることができる場合
④ 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
⑤ 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
⑥ 限度時間を超えて労働させる場合における手続
特に④については、「医師による面接指導」「深夜業(22時~5時)の回数制限」「終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)」などの措置を行うよう留意しなければなりません。
ポイント4 「ポイント3(時間外労働の限度時間の特例)」の適用除外・適用猶予
1 適用除外
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務
2 全部適用猶予(2024年3月31日まで)
建設事業・自動車運転の業務・医師 ※なお適用猶予後の取扱いについては、事業ごとに別途定めがあります。
3 一部適用猶予(2024年3月31日まで)
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 」及び「時間外労働と休日労働の合計」について、2カ月~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
以上「ポイント1~4」が「36協定」のポイントです。なお、詳細については、厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」に記載がありますので、ぜひこちらもご確認ください。
ここでも留意いただきたいのは、今月の最初のブログでもお伝えしましたが、あくまでも「最低基準」ということです。
「最低基準だから、ここまでしても良い」というのではなく、「最低基準に達しないように、少しでも労働条件を向上させていこう」でなければいけないということです。
今日のポイント
『36協定』遵守は必然だが、その内容が当然ではなく「労働条件を向上させること」を目的としよう!