昨日より「年次有給休暇」に関して取り上げていますが、本日は「年次有給休暇の付与日数」について取り上げます。
継続勤務年数ごとに付与される「年次有給休暇の日数」は?
まずは、労働基準法第39条第2項を確認します。
なお、私は条文を読んだけでは、よく分からなかったです・・。内容だけ理解されたい方は、条文の内容は飛ばし、そのまま下へ進んでください。
●労働基準法第39条第2項
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日
「付与される実際の日数」を理解しよう!
「令和3年4月1日入社した社員が、継続勤務・出勤率8割の条件をクリアし続けた場合に、『勤続勤務年数』『基準日(付与される月日)』『実際の付与日数』『加算日数』」を確認していきます。
勤続勤務年数 | 基準日(付与される月日) | 実際の付与日数 | 10労働日に加算された日数 |
6カ月 | 令和3年10月1日 | 10労働日 | |
1年6カ月 | 令和4年10月1日 | 11労働日 | 1労働日 |
2年6カ月 | 令和5年10月1日 | 12労働日 | 2労働日 |
3年6カ月 | 令和6年10月1日 | 14労働日 | 4労働日 |
4年6カ月 | 令和7年10月1日 | 16労働日 | 6労働日 |
5年6カ月 | 令和8年10月1日 | 18労働日 | 8労働日 |
6年6カ月 | 令和9年10月1日 | 20労働日 | 10労働日 |
7年6カ月 | 令和10年10月1日 | 20労働日 | 10労働日 |
まず、一番上の勤続勤務年数「6カ月」は、昨日のブログで説明しました第39条第1号の内容で、令和3年4月1日から6カ月勤続勤務した後の日の「令和3年10月1日」に、年次有給休暇が「10日間(10労働日)」が付与されます。
そして、その「10月1日」を「基準日」として、1年ずつ勤続勤務した場合、毎年「10月1日」に上記の「実際の付与日数」となります。
例えば、条件をクリアすれば「令和4年10月1日」に、年次有給休暇が「11日間(11労働日)」が付与され、翌年の「令和5年10月1日」に、年次有給休暇が「12日間(12労働日)」が付与されます。
なお、最大の付与日数は「20日間(20労働日)」となりますので、6年6カ月以降の基準日(令和9年10月1日以降)については、条件をクリアすれば「毎年20日間」付与されることになります。
なお、パートタイム労働者などは、上記の「付与日数」に、週の勤務日数に応じた係数を乗じた日数となります(後日ブログで説明します)。
まずは、今日お伝えした、この基本形を理解しておきましょう!
今日のポイント
長く働けば、年次有給休暇の付与日数は増えていく!