労働基準法で定める「休憩」とは?
今日は「休憩」に関する内容です。
早速ですが「休憩」を定める、労働基準法第34条を確認していきましょう!
●労働基準法第34条
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
それぞれの「項」に、一つずつ「休憩の原則」が記載されていますので確認していきましょう!
原則1 途中付与の原則
休憩時間は、労働時間の途中で与えないといけないという原則です。
つまり、休憩時間分遅く出勤する(または早く退勤する)ということはできません。
また、第34条第1号では、休憩時間の長さも明記していますので、併せて確認していきましょう。
休憩時間の長さ
・労働時間が6時間以下:休憩時間は不要です
・労働時間が6時間を超え8時間以下:少なくとも45分
・8時間を超える:少なくても1時間
6時間までは休憩時間が不要です。
そして、8時間までが45分の休憩時間が必要で、8時間を超えると1時間の休憩時間が必要です。
それ以上の制限はありませんので、例えば12時間働いても、法律上は1時間の休憩時間で足りることにはなります。
原則2 一斉付与の原則
休憩時間は、すべての労働者に対し、一斉に与えなければならないという原則です。
ただし、以前ブログでもお伝えしましたが、やはり一斉に労働時間を与えることが難しい事業所もあります。
その場合は、労働者の過半数代表者(もしくは過半数労働者で組織する労働組合)との書面による労使協定を締結すれば、労働者が交替して休憩を取ることが可能となります。
なお、「運輸交通業」「商業」「金融・広告業」「映画・演劇業」「郵便通信業」「保健衛生業」「接客娯楽業」「非現業の官公署の事業」については、休憩時間を当然に一斉に与える必要がありません。
原則3 自由利用の原則
休憩時間は、自由に利用させなければなりません。
ただし、規律保持上必要な制限を加えることは差し支えありません。
例えば「休憩時間中に政治的ビラを配布する場合に管理者の許可を得ること」「事故防止の観点から、休憩時間中に自動車を使用して外出をする際は管理者の許可を得ること」などです。
また、逆に本来は「休憩時間」としなければならないにも関わらず、「労働時間」として扱っていることもあるかもしれません。
例えば「休憩時間中に電話当番をする」「長距離トラックのドライバーが交替で運転をするときに、助手席で仮眠をする」などは「手待時間」と解され、「労働時間」に該当しますので注意しましょう。
なお、この自由利用の原則にも例外があり、「警察官」「消防吏員」「児童自立支援施設の職員(児童と起居をともにする者)」「坑内労働者」などです。
休憩時間を取ることは法律で定められている!
業種によっては「休憩時間」を所定の時間(45分または1時間)取ることは難しい部分もあると思います。仮に正午から昼休みの方の場合、そんなに都合よく、正午ピッタリに仕事が終わることは、なかなか難しいかもしれません。
しかし、それが日常化してしまうと「休憩時間」をしっかり取らない、職場の雰囲気につながってしまい、ますます休憩を取ることができなくなってしまいます。
休憩時間を取ることは法律で定められていますので、休憩時間は確実に取りましょう!
今日のポイント
自らが「休憩時間」をしっかり取ることは、周りの人たちも「休憩時間」をしっかり取ることにもつながる!